不貞行為とは法律用語

法律用語、不貞行為の解説

「不貞行為」とは法律用語であり、配偶者の貞操義務の不履行を意味しております。わかりやすく言うと夫・妻の浮気行為がこれにあたります。尚、民法第770条に離婚事由(離婚の原因)として規定されています。

民法第770条

1・夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 配偶者に不貞な行為があった時~いわゆる浮気行為や不倫です。
  • 配偶者から悪意で遺棄された時~遺棄と聴くとちょっと怖いですね。簡単にご説明いたしますと、家庭を顧みない行為の事です。例をあげますと、生活費を渡さない・家出を繰り返すetc
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある時~完全に婚姻関係が破綻している場合です。別居をはじめて○年とか、関係の回復が見込めない場合など

2・裁判所は前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める場合には、離婚の請求を棄却することが出来る

判例上の不貞行為

不貞行為とは「男女間の性交渉」であり、伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常「不貞行為」が離婚事由となる為には、一回だけではない反復した不貞行為が必要とされる。

風俗等の性サービスに一回行っただけでは離婚事由として認められる事は少ないという事でしょう。やはり、家庭崩壊の原因となるような不貞行為、家に帰ってこない、生活費を渡してくれない、暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス)等の原因があって、はじめて離婚事由に繋がるものと考えます。

以上は法律的なものでありますが、我々探偵・興信業の経験からお話させてもらうと、男女間の浮気ではラブホテル(殆どの方が性交渉のために利用すると判断されているのかも知れません)に行った場合は不貞行為(浮気・不倫)が一回でも離婚の事由として認められる事があります。それにはやはり「確たる証拠」を裁判所で示さなければならないでしょう。

「不貞行為」浮気・不倫をしているのに、男女間の体の関係がある証拠が掴めない場合(プラトニックな関係で、精神的なつながりだけ)でも離婚事由として認められるケースがあります。それは浮気相手にお手当て、つまり生活費を渡している為、家庭の分を入れてくれないという事実がある場合や夫、妻のどちらかが、性交渉を拒んでいる場合。休日や週末は浮気相手の所にばかり入り浸り、子育てや家事等、一切手伝ってくれない場合では他の事由と合わせ、離婚事由と認めてくれる場合があるようです。

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