ストーカー対策
- ストーカーの人物特定
- ストーカー被害の検証
- ストーカーの人物調査・行動調査
などから対策を講じることができ、裁判の場での確かな証拠となります。
不審な電話はありませんか?いつも同じ人を見かけませんか?あなたの捨てたゴミを持ち去られていませんか?おかしいと感じたら、何がおかしいのか注意して下さい。
盗聴されている可能性もあります、携帯電話で外から当方へ連絡して下さい。
ストーカー対策/危険度チェック
ストーカー対策などの調査
警視庁発表のストーカー被害などの相談は毎年1000件を超えています。
我々は公的機関が対処できない場合の調査を通し、ご依頼者様の安全を確保いたします。
お客様の安全を第一に、個人情報や依頼内容は120%外部に漏れることのないように、厳重に管理しております。
ストーカーからの危険や予兆は無いか?チェックしてみましょう。
- 空き巣、ピッキング等の被害にあったことがある
- 見知らぬ人からプレゼントが届いた
- 出したはずのゴミが無くなっている
- 洗濯物を盗まれた事がある
- 自宅近くで見かけた人を外出先でも見た
- 自宅近辺にいつも同じ車が路上駐車している
- 電話中に雑音や無線の音声が入る
- 非通知での無言電話や間違い電話が増えた
- 電化製品をもらった
- 外出すると誰かの視線を感じる
- 玄関前に見知らぬ人が立っていた事がある
- 届いているはずの郵便物が見当たらない
- 無くした物が突然見つかる
- ブログやSNSに個人情報を載せている
- 携帯電話をロックしていない
- 個人情報をキチンと消してゴミを捨てていない
- 自分、家族以外に合鍵を持っている人がいる
- SNS等で知らない人と友達になっている
- 自宅の電話はコードレスフォンである
- 以前の交際相手がしつこい
- 勤務先で揉め事があった
- 現在、浮気や不倫をしている
- 人に言えない秘密がある
- 夫や妻、交際相手との別れを考えている
- マンション、アパート、寮、社宅、団地等の共同住宅(集合住宅)に住んでいる
- 玄関やベランダが他の建物から良く見える
- 交際相手が盗聴機器や盗撮に詳しい(マニア)
- 自家用車のある駐車場には誰でも入れる
- 自分は一人暮らしである
- 職場や学校、近所等に変な人がいる
ストーカー規制法について
ストーカー規制法とは
平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律。
ストーカー行為を処罰する等、ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。
この法律による規制の対象となるのは
1. 「つきまとい等」
2. 「ストーカー行為」 の二つです。
1.「つきまとい等」とは
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその家族などに対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
イ 監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
ウ 面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
エ 乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
オ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
カ 汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
キ 名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ク 性的しゅう恥心の侵害
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2.「ストーカー行為」とは
同一の者に対し、つきまとい等(「つきまとい等」のア~工までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいいます。
罰則(ストーカー行為等の規制等に関する法律 より)
第十三条 ① ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ② 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十四条
① 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
② 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
※平成29年(2017年)6月に改正ストーカー規制法が施行されており、以前のものよりも罰則が強化されております。また、警視庁では対応にあたる人員の数も大幅に増やし、増え続けているストーカー犯罪の捜査をしているとの事です。