探偵・今岡のコラムvol.3

今回は、浮気・離婚の法律についてのマメ知識です。
皆さんはあまりご存知無いでしょうが、結婚されている人(配偶者のいる人の事)は離婚の裁判を起せる原因について民法770条で以下の様に定められています。

1.配偶者に不貞行為があった場合
2.配偶者から悪意で遺棄された場合
3.配偶者の生死が3年以上明らかで無い時
4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時

以上のように定められています。1の項目が浮気した場合に裁判を起せる項目です。
法律上、夫婦は同居し、互いに助け合わなければならない義務を負っています。
また夫婦ともに貞操を守らなければならないという意味も含まれます。
ですからこの義務に反して一方が不貞行為(浮気や不倫の事)を継続して行った場合に離婚の裁判を起す事ができます。
しかし裁判を起す場合はどんな裁判でもそうですが、証拠が必ず必要です。

そこで、我々のような探偵事務所や調査会社の出番がくるわけです。
一時の感情で左右されやすい事ですが、慰謝料や財産分与、大切なお子様の事など有利にしたい場合はきちんとした証拠が必要になってきます。裁判で認められる証拠として色々有りますが、ご自分で証拠を押さえる、なんてことはなかなか出来ることではありません。
あいまいな証拠では話にならないのです。

1・2人でラブホテルの同室に宿泊、休憩した証拠
2・2人で旅行したという証拠
3・2人の間に性的関係がある、という証拠

以上3点のケースが裁判所で認められた証拠ですが、一番多いのが1の項目でしょう。
しかし時代の流れでしょうか?最近は一回きりの関係だとなかなか認める事も難しくなってきています。
裁判所で認められる証拠になるには、継続して不貞行為をするという事実イコールある程度の期間配偶者を裏切った、と裁判で認めてもらわなければなりません。
私ども探偵事務所TDAで調査した報告書は離婚の裁判以外でも裁判で有利に進めることの出来るものです。
分単位の行動報告と共に写真を沿えてあり、ハッキリとした証拠になります。
32年の経験がある調査力で必ずお力になれると確信しています。

2018年現在は創業46年の経験となります)

2003年11月の記事を再掲載しています