昨晩は「個人情報保護法」に関する勉強会に出席いたしました。

講師としてY弁護士に来ていただき、日頃忘れがちな個人情報保護法の取り扱いについてお話を伺いました。

探偵会社というのは個人情報のなかでも深い情報を取り扱う業種です。ですから取り扱いには十分注意しなければならないのです。

平成29年6月に個人情報保護法は改正されました。改正の内容は今までは5,000件分の個人情報を保有している企業などがその対象となっておりましたが、改正後は例え一件でも個人情報保有しているところは全て該当する事になったのです。

個人情報とは、個人を識別できる情報の事であり、氏名、年齢、住所、性別などが含まれるもので、個人を特定できない情報は含まれないようです。

また、個人識別符号というものもあって頭の中で整理するのは大変です。個人識別符号とはDNA、顔、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋、拳紋や旅券番号、基礎年金番号、免許番号などがこれに該当するようです。

探偵事務所が取り扱う個人情報は沢山あるようで実際いは少ないのです。それは調査の過程で作成された報告書は一定期間が経過したら処分される事になっている事が多いですし、それらの個人情報が事業に使われる事はありえないからです。

一般企業が取り扱う個人情報の中には性別や年齢別に振り分けてマーケティングに活用したり、事業サービスの案内を出したりといった事がありますが、探偵会社ではそういうことは全くないので個人情報を活用する場面がないのです。

調査の過程で得られた情報は時間が経過したらシュレッダーや溶解、データの破棄といった方法で捨てられる運命にあります。

個人情報はとても大切な情報です。弊社では鍵のかかった場所に調査資料は保管してあります。これは探偵業の業務の適正化に関する法律でも義務付けられているものです。

是非安心して探偵会社にご依頼下さい。