少し前のブログ記事でも書きましたが、所有者が不明、または連絡が取れない土地の有効活用を行えるように登記制度の見直しが行われるようです。
もともと、所有者が不明というのはおかしな話なんですよね。基本的にどこの土地でも所有者が決められているはずなのです。個人、法人、国、自治体、省庁が主な所有者の区別だと思うのですが、個人であればどこの誰なのかははっきりしているので、国が本腰をあげれば追跡できるはずなのです。それには費用がかかるのがネックなのでしょうか?数も膨大ですし。
今回の制度の見直しでは、所有者不明の土地の場合に土地放棄制度と相続登記の義務化を主な柱として検討が進められているようです。
土地の所有権を放棄する制度
まだこの制度は出来ていないのであわてないでくださいね。土地の所有権を放棄する制度を設ければ固定資産税から逃れられる口実ができるほか、放棄された土地の帰属先がどこになるのか?国?自治体?という基本的な問題を抱えています。これらに加え、どの時点で放棄されたのかが論点になっています。そもそも国なら簡単に追跡できるはずなのです。個人の所有の場合は登記簿の情報を元に公簿から追っていけます。それでも最終的に身寄りの無い所有者の場合はそれまでですけどね。
相続したら必ず登記変更を
今までは義務化されていなかったのでしょうか?どなたかが亡くなられて、その後相続した土地・建物に関する所有者移転登記が普通は行われるものですが、手続きが面倒、などという理由で行われていないものが結構あるんですね。興信所の調査員なら皆さんうなずくと思います。
放棄された土地はどういう風に活用するのか?
どうやら利用権なるものを設定して、公園や広場に活用できる仕組みを考えているようです。利用権の設定は10年限定という話のようですね。
う~ん。公園かぁ。それが有効活用になるんでしょうかねぇ。駅近くなら駐輪場とかがいいと思いますけど。なんとなく詐欺に使われそうな予感がしますねぇ。