週刊誌などで有名人の不倫報道が本年も連続してありましたね。

不倫は「犯罪」ではありませんし、刑法に定められている訳ではありません。浮気は不倫は度々話題にあがり、社会問題となっています。

わが国でもかなり以前に「姦通罪」というものがありました。これは婚姻して配偶者(夫や妻)がいるにもかかわらず、他の異性と浮気や不倫を行う行為をいいます。これは姦通罪という罪に相当するので重罰があり、禁固刑などがありました。戦後の昭和22年(西暦1947年)に憲法や男女平等の考えからこの法律は廃止されました。

しかしながら民法上は未だに不法行為として残されています。これは家族の絆や信頼していた相手を欺いたというのがあるのだと私は勝手に考えています。

民法の770条1項1号に定められた離婚原因が浮気や不倫に該当するものです。

「配偶者に不貞行為があった時」

夫婦はどちらかが離婚の原因となりうる問題が発生した場合に離婚の訴えを起こす事が出来ます。民法770条ではその中に5項目あり、その一つが「配偶者に不貞行為があった時」とあります。不貞行為とは専門用語であり、一般的には浮気や不倫が該当するものです。

民法770条では

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

以上のように5項目あります。

配偶者から悪意で遺棄されたときというのは、家庭にお金を入れなくなったから生活が出来なくなった、家出して全く帰ってこない、よそに女性や男性をつくり、そちらに新しい家庭を築いていて音信普通などがあります。

配偶者の生死が三年以上明らかでないときというのは文字通り行方不明やご遺体が発見できないなどの理由があります。家出や失踪が原因です。

配偶者が精神病になった、、、これは辛いですよね。精神病というご病気ですから、、、しかしこういう理由も離婚の訴えを起こす理由となりえるのです。

その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、、、これは色々なケースがありますよね。夫婦間に出来たお子様のDNA鑑定をしてみたら他人が親だったとか、聞きたくないようなケースがあります。また、どちらか一方の不貞行為により、夫婦関係が破綻したという場合もこれに該当するそうです。法律って難しいですね。

以上は婚姻関係にある夫婦間の話しですが、浮気や不倫には第三者が必ずいます。その第三者には権利を侵害されたとして慰謝料の請求が出来るものとなり、これがドロドロの裁判へと進んでいくのです。

最高裁判所の判決例では「夫婦としての実態を有する婚姻関係共同生活の平和の維持」という権利が侵害されたという場合に損害賠償責任が発生して慰謝料の支払う必要が出てくるというのです。

これでドロドロの裁判になるんですね。この裁判は一方的な主張では駄目です。やはり「証拠」が必要となるんですね。明らかな裏切り行為というのが全くの第三者である法曹の番人である裁判官に認めてもらわなければならないのです。

昔は調査の大好きな弁護士がいて、自ら浮気調査を行う稀な人も居たそうですが、現在では調査会社に依頼するのが一般的になりました。

探偵事務所や興信所がその調査会社に該当するのです。探偵事務所や興信所は証拠集めをする専門業者という事になります。

浮気や不倫はこの先も無くならない気がします、、、もし調査が必要になったら経験のある弊社にご相談下さい。
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